
平成21年12月8日に政府で閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に盛り込まれた『住宅版エコポイント制度の創設』に基づき、地球温暖化対策の推進、経済の活性化を目的に、対象となる高い省エネ効果を有する商品を使用したエコリフォームまたはエコ住宅の新築をされた方に対して、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得いただける制度です。
平成21年度第2次補正予算は、平成22年1月28日に成立。
平成22年3月8日、住宅版エコポイントの申請受付を開始。


エコポイント対象工事の他に追加工事がある場合は、
エコポイントの申請と同時に追加工事の費用も同時申請すると、
エコポイントを追加工事へ充当でき、結果として、
一連の工事の中でエコポイントをそのまま利用できます。

例えば、新築でエコポイントを30万ポイント(=30万円)発行され、
別途追加契約で【エアコン設置工事】を30万円で契約した場合、
エコポイントと【エアコン設置工事】を即時交換で申請すると、
お客様は追加の30万円を支払わずに、
30万円の【エアコン設置工事】をすることができます。


■次の(1)又は(2)に該当する住宅の新築工事をポイント発行の対象とします。
(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
■外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。)に相当する新築住宅を対象とします。
ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関などの第三者機関による証明を受ける必要があります。
■(参考)トップランナー基準
トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、
(1)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(2)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(3)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(4)省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
を備えた住宅などが、考えられます。
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
■省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。 ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明をうける必要があります。

■【省エネ性能基準関連】
※1 特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号)
※2 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)
※3 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号)
■【住宅性能表示制度関連】
日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)
●詳しい基準については、国土交通省のホームページをご覧ください。

■平成21年12月8日~平成23年7月31日に建築着工(※1)したもので
平成22年1月28日(※2)以降に工事が完了したもの。
※1)根切り工事または基礎杭打ち工事の着工
※2)平成22年1月28日は平成21年度第2次補正予算成立日

※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、発行対象となる工事期間が異なるためご注意ください。

■【一戸建ての住宅】 平成24年6月30日まで
■【共同住宅等】 階数が10以下 平成24年12月31日まで
階数が11以上 平成25年12月31日まで
※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、ポイントの申請期限が異なるためご注意ください。

■平成25年3月31日まで

▼経済産業省ホームページ
平成22年2月4日に発表された住宅版エコポイント制度の概要はこちら
▼国土交通省ホームページ
平成22年2月8日に発表された住宅版エコポイント制度の概要はこちら
▼政府公表「住宅版エコポイントQ&A」
住宅版エコポイントのQ&Aはこちら PDF(173KB)
▼政府公表「住宅版エコポイントに関してのよくある質問」
住宅版エコポイントのよくある質問はこちら PDF(147KB)