木造住宅にとって構造材は骨格であり、10年にも及び保証に耐えるには乾燥材は必須条件です。住宅に関する新しい法律が平成12年4月から施行されました。正確には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、しばしば品確法と呼ばれています。主な事項は3点あります。
瑕疵担保期間10年の義務づけ
全ての新築住宅において「構造耐力上主要な部分等」にあった瑕疵(=重大な欠陥)及び「雨水の侵入を防止する部分」にあった瑕疵ついては、新築受け渡しの日から10年間、その瑕疵を補修するなどの義務を売り主・施工者が負うことになりました。
性能表示制度
日本住宅性能表示基準が定められ、住宅の性能を比較する共通のモノサシができました。任意制度ですので、希望すればこれに基づいた評価を受けることができます。
地盤保証
家の基礎とともに大切なのは家を支える地盤。家を建てる際に第三者機関により地盤の調査、施工を行います。しかし、万が一、地盤が沈下するなどによるトラブルが発生した場合にそれを保証するものです。この地盤保証は、建築会社が加入する保証制度で施工者には10年間の補修義務が生じます。