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消費税率10%の引き上げにともない、国土交通省による『住宅取得支援策』が充実しています。 住宅取得に関わる特別支援策は全部で4つ。この制度を賢く利用することで様々な恩恵を受けることができます。すべて対象期間が定められていますので「あの時に早く決めておけばよかった…」と後悔のないよう、家づくりをご検討の方はしっかり計画を立てましょう!
住宅ローン残高の1%相当(最大50万円)を所得税から減税できる『住宅ローン減税』の控除期間10年から、消費税率10%後の住宅購入等を支援するため、令和2年12月末までに入居した方に限り、期間を3年間延長し控除期間の対象が13年となりました。
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月末)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たした上で令和3年12月末までに入居すれば、特別措置の対象となります。
収入による制限はありますが、住宅購入者への負担を軽減するための制度がすまい給付金です。消費税率10%の現在では、8%の時よりも収入の目安が大きく緩和され、しかも最大50万円まで給付することになりました。令和3年12月末までに引き渡しを受け、入居した方を対象としています。
親や祖父母から住宅取得資金をもらう場合、一定額までは贈与税が非課税になる制度です。消費税率8%の時は最大で1200万円でしたが、10%の現在は最大で1500万円まで非課税となります。最大で1500万円の非課税を受けることができるのは、消費税率10%が適用される「良質な住宅用家屋」(一定の条件を満たす省エネルギー性・耐震性を備える家屋)に係る住宅取得等資金贈与で、2020年4月~2021年3月までの間に契約を締結したその住宅等の取得等に限られます。
一定の省エネ、耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担軽減設備に資した住宅の新築・リフォームを行った場合、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。新築住宅で 最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当のポイントが付与されます。
2020年3月までの請負契約・着工が条件でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった方で、令和2年4月7日〜8月31までに契約を締結等をした方が対象となりました。
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